教えて!会社設立の方法!

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会社設立の方法

会社設立の方法をご紹介します。

2006年5月1日に、新会社法が施行されました。有限会社というのが無くなり、新たに合同会社というのが加わりました。また、従来の有限会社は特例有限会社として存続します。この事で、会社のパターンが4つになりました。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つです。

新会社法で改正された点はどのような点なのでしょうか。まず、最低資本金の制限の撤廃です。この事により、資本金が1円でも株式会社が設立できるようになったのです。改正される前は、1000万円必要でした。次に、払込金保管証明の制度の撤廃です。この制度の改正前は、設立する会社に出資する金額を銀行などの金融機関に預けて、その保管証明書を預けた金融機関に発行してもらわなければなりませんでした。ですが、中小企業の会社を設立しようとする時、金融機関に断れ、会社が設立できなかったり、保管証明書をもらうまでに時間がかかったりと、設立手続きが害されるという弊害があったために、発起設立に関しては保管証明書の制度が撤廃されたのです。

類似商号の制限の撤廃についてご紹介します。この制限の改正前は、同一の市区町村内で同じ事業内容の場合、既存する会社に類似している商号を使うことができなかったのです。このため、会社設立にあたって、類似商号がないかどうかという調査に手間を取られ、迅速な会社設立を妨げていたために撤廃されたのです。次に、会社の仕組みの自由化についてご紹介します。この制度の改正前は、株式会社なら取締役が3名以上、監査役が1名以上を選任する必要がありました。改正後は、一定の基本ルールはありますが、会社の機関を自由に設計できるようになったのです。取締役が1名のみ、監査役と取締役会がない会社も可能となったのです。