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事業内容を決めよう!
会社の事業内容についてご紹介します。
定款とは?
定款とは、会社の基本ルールの事を言い、会社の憲法のようなものです。この定款には、絶対記載事項というものがあります。この記載が無い場合は、定款が無効となり会社が設立できませんので、注意しましょう。では、絶対記載事項とはどのような内容なのでしょうか。「会社の事業内容」「前号に附帯する一切の事業」「商号」「本店の所在地」「出資額またはその最低額」「発起人の氏名または名称と住所」この5つが、絶対記載事項になります。また、定款には絶対記載事項の他に、相対的記載事項・任意的記載事項といものがあります。相対的記載事項とは、株式の譲渡制限などです。任意的記載事項とは、定時株主総会の開催時期に関する事項などのことです。この2つは、記載しないと効力が認められません。
定款の注意点
任意記載事項の注意点をご紹介します。「株式譲渡制限会社」というのは、定款に定めないと株式の譲渡を制限できません。他人ののっとりを防ぐためにも、株式の譲渡制限の規定を設けるようにしましょう。「株主総会の招集通知」ですが、譲渡制限会社は1週間前までに通知をする必要があります。ですが、取締役会を設けていない場合は、それを下回る期間を定める事ができるのです。「取締役の選任」は、登記申請の際に別途書面が必要になってくるので、定款で定めておきましょう。「取締役の任期」は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までになります。取締役の変更登記申請が面倒な場合は、定款で任期を2年から10年に伸長しておきましょう。また、これは譲渡制限会社の場合にできる事です。「事業年度」は、前にもご紹介したとおり、自由に決める事ができますので1月1日から12月31日というように決めましょう。