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発起人会議事録
発起人会議事録で決めておく事をご紹介します。
商号のポイントをご紹介します。商号の中に「株式会社」という文字を、必ず入れましょう。会社の一部門を表す文字は使用できません。「支社」や「支店」の事です。学校・信託・銀行などといった、法令で禁止されている文字は使用できません。商号で使用できる文字は、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「アラビア数字」「ローマ字(大文字・小文字・全角のみ)」が使用できます。そして、使用できる記号は、「&」「’」「,」「‐」「.」「・」です。文字と文字の間に空白を入れることはできませんが、ローマ字とローマ字の間は入れることができます。記号ですが、「.」は、省略を表すものとして商号の末尾に用いる事ができますが、その他の記号については、先頭と末尾に用いることはできません。注意しましょう。
商号調査を行いましょう。あまりありませんが、商号も同じで、本店の所在場所も同じの場合は、登記をして設立することはできません。また、他社と同じまたは類似の商号を使用した場合、会社法8条や不正競争防止法4条で訴えられてしまう可能性があります。なぜかと言うと、他人の商号を利用し、不当に儲けようとする者が、他社の利益を損害すると損害賠償請求などで、訴えられる可能性があるという規定です。それに、荷物の誤配や間違い電話が生じてしまう事もあります。会社法8条と不正競争防止法4条の内容をご紹介しましょう。「会社法8条」何人も不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならない。前項の規定に違反する名称または商号の使用によって営業上の利益を侵害または、侵害されるおそれのある会社は、その営業上の利益を侵害する者または、侵害するおそれがある者に対してその侵害の停止、または予防を請求することができる。「不正競争防止法4条」故意または過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。という内容です。