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新会社法って何?
新会社法についてご紹介します。
手続きの流れ
会社設立までのおおまかな流れをご紹介します。まず、会社設立の企画者(発起人)が会社の概要を決めます。その次に、法務局で商号調査と事業目的の確認をします。そして、会社の代表印を注文します。そして、定款を作成します。公証役場で定款認証を受けます。金融機関へ資本金の払込みをします。会社設立のために必要な書類を作成します。法務局に登記申請をします。これで会社設立完了となります。法務局へ登記申請してから、1〜2週間程度で会社の登記簿謄本が取得できます。また、会社の設立日は、法務局の手続きが完了した日ではなく、登記申請した日が設立日となります。会社設立が完了したら、税金関係・社会保険関係の届け出をしましょう。会社設立までのおおまかな流れはこのような形です。
会社概要
会社を設立するにあたって、発起人が会社の概要を決めなければなりません。設立する会社の概要が決まったら、概要を記載した発起人会議事録を作成します。また、発起人が1名の場合は、発起人決定書と言います。では、なぜこのような物を作成するのでしょうか。それは、後々の発起人間の意思の行き違いなどによるトラブルを、未然に防ぐためです。発起人全員で実印を押印しておいた方が良いでしょう。この、発起人会議事録の注意点なのですが、定款に発起人と記載され、署名か記名押印した人のことを発起人と言います。定款に発起人として、署名や記名押印していない人は、会社法上、発起人にはなりません。また、法人が発起人となる場合には、設立する会社と事業目的が類似している必要があるのです。場合によっては、発起人となる法人の定款変更が必要になります。また、この発起人会議事録という書類は、どこにも提出しない書類です。