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会社設立の手続きの流れは?
設立の手続きの流れをご紹介します。
商号〜譲渡制限会社
発起人会議事録で決めておく事のポイントをご紹介します。商号・事業目的・本店所在地・事業年度・譲渡制限会社か否かという事を決めます。本店所在地とは、会社の住所の事を指します。地方公共団体によりますが、助成金や補助金が出ますので、その事を勘案して本店を決めるということも、一つの手だと言えるでしょう。事業年度とは、会社というのは、最低でも年に1回決算を行って税務署に申告をしなければなりません。そのため、決算月を決める必要があるのです。一般的には3月ですが、自由に決算月を決める事ができます。譲渡制限会社か否かとは、株式の譲渡制限をしておくと、他人に経営の実権を握られる事が無いので譲渡制限会社がお勧めです。また、譲渡制限会社の場合は定款に、当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。といったような内容の事を記載する必要があります。
機関設計〜金融機関及び取扱場所
会社の機関設計・株式の総数と1株の金額・発起人が引き受ける株式の数・出資の払込みを取り扱う金融機関または取扱場所も決めておかなくてはなりません。機関設計とは、役などの事です。通常のパターンは、取締役が1人か複数名の取締役を設けるが、取締役会を設けない。というパターンです。株式の総数と1株の金額についてですが、金額などは自由に決める事ができます。1つ例を挙げてみましょう。1株3万円で100株発行するとしましょう。開業資金をいくら集める必要があるのかで変わってきます。この場合は、3万円×100株=300万円の開業資金となります。